isas®

汎用三次元非線形骨組み構造解析ソフトウェア

isas の概要

isas は汎用三次元非線形骨組み構造解析ソフトウェアで、土木・建築などの骨組み構造物を静的・動的解析によって変位や断面力等の応答を計算することができます。東京大学生産技術研究所の水谷司准教授の監修のもと開発してきました。

主な解析機能は以下の通りです。

  • 静的解析(荷重制御・変位制御)、固有値解析、動的解析、応答スペクトル計算
  • 幾何学的非線形が考慮でき、大変形問題や P-δ効果が評価可能
  • 位相差を考慮した地震動が入力でき、長大橋などの動的な応答も適切に評価可能

また、プリ・ポストインターフェースは操作性がよく、モデルの作成から解析結果の表示までの一連の作業をシームレスに行うことができます。

01ソフトウェアの特徴

モデリング・解析・結果表示を統合したインターフェース

モデリングから解析結果表示までの一連の作業を一つの画面を切り替えながら行えるので、モデルの確認や結果のチェックを効率的に行うことができます。

3次元モデル図

Excel による効率的かつ柔軟なデータ入力

解析データは Excel で入力します。Excel が備える表計算機能はそのまま使用でき、ニーズに応じて素早くデータ入力することができます。
節点情報、要素情報あるいは荷重は連続入力が可能で、多くのデータを少ない手間で入力することができます。

エクセル画面

解析結果の一覧から即座に結果を表示

同一モデルで荷重の組合せや地震動を変える計算をした場合、解析ケース一覧が表示されます。この画面で解析ケースを選択し、出力成分等を指定するだけで解析結果を即座に表示できるため、様々な荷重条件の結果比較を効率的に行うことができます。

結果一覧

幾何学的非線形に対応

大変形問題における P-δ効果を考慮した計算ができます。

大変形時の付加曲げモーメント

様々な復元力モデルに対応

標準型バイリニア・トリリニア等のほか、逆行型や最大点指向型、RC の履歴に用いられる剛性低減型の設定が可能です。さらに、衝突ばねモデルや複数の負勾配を持つペンタリニア型の復元力特性も備えています。

複数の負勾配を持つペンタリニア型の復元力特性

減衰設定の入力を支援

固有値解析結果からレイリー減衰の初期値設定を自動で行うほか、ユーザが任意の2つのモードを選択、あるいは振動数・減衰を入力することでレイリー減衰の曲線とひずみエネルギー比例減衰を比較しながら減衰を設定することができます。

レイリー減衰設定画面

02出力例

解析結果の表示は、拡大・縮小、移動回転が自由に行えます。また、表示する要素を選択することで、3次元モデルや複雑な 2 次元モデルの表示の重なりを回避できます。表示画面の保存や動画出力、数値データ出力ができます。

動画出力

三次元動的解析結果の例

ラーメン(3次元)

二次元動的解析結果の例

ラーメン(2次元)

断面力図

断面力図

時刻歴図

時刻歴図

フーリエスペクトル図

フーリエスペクトル図

履歴曲線図

履歴曲線図

荷重倍率 - 変位曲線図

荷重倍率 - 変位曲線図

応答スペクトル

応答スペクトル

CSV ファイル出力

CSV ファイル出力

Word ファイルに図化一括出力

Word ファイルに図化一括出力

03動作環境

OS
Windows10
CPU
Core-i5 以上推奨
メモリ
8GB 以上推奨(モデル規模による)
ディスク
空き容量 10GB 以上(モデル規模による)
使用環境
isas 起動中はインターネット接続が必須
その他
Microsoft Excel、Word が必須

04機能一覧

解析機能

  • 静的解析(荷重制御)
  • 静的解析(変位制御)
  • 固有値解析
  • 動的解析
  • 地震加速度の応答スペクトル計算
  • 地震加速度のフーリエスペクトル計算

解析モデル

  • 2次元骨組
  • 3次元骨組

質量

  • 整合質量
  • 集中質量

減衰

  • レイリー減衰
  • 要素別剛性比例減衰
  • 要素別レイリー減衰

拘束

  • 固定支持
  • 多点拘束(独立・従属自由度設定、MPC 拘束)

静的荷重

  • 節点荷重
  • 要素集中荷重
  • 要素分布荷重
  • 自重・慣性力

動的荷重

  • 地震加速度(単一入力、多点入力)

非線形性

  • 材料非線形性
  • 幾何学的非線形性

要素

  • 梁要素
  • トラス要素
  • ばね要素
  • SR ばね要素
  • ダンパー要素

材料非線形モデル

  • バイリニア(標準型)
  • バイリニア(非対称逆行型)
  • バイリニア(非対称ループ型)
  • バイリニア(非対称スリップ型)
  • トリリニア(標準型)
  • トリリニア(逆行型)
  • トリリニア(最大点指向型)
  • トリリニア(原点指向型)
  • テトラリニア(JR 総研剛性低減 RC 型)
  • ペンタリニア(内巻きスパイラル型)
  • 衝突ばねモデル
  • ヒューズばねモデル
  • スリップばねモデル
  • 軸力変動バイリニア(標準型)
  • 軸力変動トリリニア(標準型)
  • 軸力変動テトラリニア(JR 総研剛性低減 RC 型)
  • 軸力変動ペンタリニア(内巻きスパイラル型)

結果出力

  • モード形状
  • 変位図
  • 断面力図
  • 時刻歴応答
  • フーリエスペクトル
  • 履歴曲線
  • 荷重倍率 - 変位曲線
  • 動画出力
  • CSV 出力
  • 図化一括出力

その他機能

  • 節点・要素連続入力機能
  • モデルのグループ表示機能
  • 初期断面力自動計算機能
  • 同一モデルの解析結果一覧機能
  • 減衰設定支援機能
  • 連続解析機能

05FAQ

機能全般

Q.2次元平面骨組解析は可能ですか

Q.モデルのファイル名を変更したら、「モデルが見つからない」というメッセージが出るようになりました。

入力データ関連

Q.単位系について教えてください

Q.部材に作用する軸力の正負について教えてください

Q.解析モデルの規模に制限はありますか

Q.集中質量や質量密度にはそれぞれ重量と重量を体積で除した値を入力するのですか

結果の見方関連

Q.梁部材と柱部材の曲げモーメントが同一平面上に表示されません

エラー関連

Q.解析が発散します

2次元平面骨組解析は可能ですか

可能です。isas は 3 次元解析プログラムであり、各節点は 6 つの自由度を持っているので、2次元モデルの場合は面外方向の自由度を固定します。

モデルのファイル名を変更したら、「モデルが見つからない」というメッセージが出るようになりました。

モデルのデータファイル(Excel)と、それが保存されているフォルダ名は一致している必要があります。そのため、モデルのファイル名を変更する場合は、isas から “名前を付けて保存する” の操作にて行うことを推奨します。

単位系について教えてください

単位系は任意です。ユーザは単位系を統一してデータ入力し、同じ単位系で結果が出力されます。

部材に作用する軸力の正負について教えてください

引張を正,圧縮を負としています。

解析モデルの規模に制限はありますか

節点数や要素数に制限はありませんが、PCの性能・容量を超えた規模の計算を行うと、極端に計算時間がかかることがあります。

集中質量や質量密度にはそれぞれ重量と重量を体積で除した値を入力するのですか

集中質量は質量,質量密度は質量を体積で除した値を入力します。

梁部材と柱部材の断面力図が同一平面上に表示されません

梁部材と柱部材の要素座標系を同一平面上となるように設定することで断面力図も同一平面上に表示されます。

解析が発散します

構造不安定になっている可能性があります。拘束されていない節点の自由度がないか、構造物全体系が不安定になっていないか、部材剛性が極端に小さくないか等を確認してください。

07利用規約

JR東日本コンサルタンツ株式会社(以下「ライセンサー」という。)と、ライセンサーに isas(以下「本ソフトウェア」という。)の使用許諾を申し込んだ者(以下「ユーザー」という。)とは、本ソフトウェアについて、以下の契約約款(以下「本約款」という。)により、契約(以下「本契約」という。)を締結する。

(契約の成立)
第1条 ユーザーは、ライセンサーに対し、ライセンサーの求める申込書(以下「申込書」という。)を提出のうえ、本ソフトウェアの使用許諾を申し込むものとする。
2 前項の申込みを受けてライセンサーがユーザーに対し承諾書をもって本ソフトウェアの使用を許諾したときに、ライセンサーとユーザーとの間で本契約が成立するものとする。

(ライセンスの許諾)
第2条 本契約においてライセンサーは、ユーザーに対し、第5条に定めるライセンス料を支払うことを条件とする有料ライセンス(以下「有料ライセンス」という。)と、試用のための無料ライセンス(以下「試用ライセンス」という。)のいずれかを許諾するものとする(有料ライセンスと試用ライセンスをあわせて「ライセンス」という。)。
2 ライセンサーは、ライセンスの許諾を受けたユーザーに対し、ユーザーが本約款を遵守する限りにおいて、ライセンス情報を含んだUSBメモリ(以下「USBキー」という。)を、申込書に記載されたライセンス数(以下「ライセンス数」という。)に対応する個数貸与し、本契約の契約期間中、申込書に記載されたライセンス使用範囲(以下「ライセンス使用範囲」という。)内において、ユーザーが使用端末にUSBキーを挿入している間、当該端末において本ソフトウェアを使用することのできる権利を許諾する。なお、ライセンス使用範囲を組織単位で設定した場合において、契約後の大幅な組織変更等により当該設定が妥当でなくなったときは、ライセンサーとユーザーは別途協議のうえ、ライセンス使用範囲の変更等の必要な措置をとるものとする。
3 前2項により許諾される権利は、譲渡不可、再許諾不可の非独占的なものとする。
4 ライセンサーは、日本国内での使用に限り、本ソフトウェアの使用を許諾するものとする。
5 ライセンサー及びユーザーは、本契約が本条第2項により許諾された範囲を超える本ソフトウェアの複製を許諾するものではなく、本ソフトウェアを公衆送信、貸与、翻案その他本条第2項の態様以外で使用することを許諾するものではないことを確認する。

(USBキーの取り扱い)
第3条 ユーザーは、貸与されたUSBキーを善良な管理者の注意義務をもって取り扱わなければならない。
2 ユーザーは、ライセンサーの許可なく、USBキーを第三者に譲渡、貸与又は担保に供してはならない。
3 ユーザーは、貸与されたUSBキーの個数を適切に管理し、理由のいかんにかかわらずUSBキーを紛失した場合、遅滞なくライセンサーに連絡しなければならない。なお、ライセンサーは、当該連絡を受けた場合、USBキーを無効化するなど本ソフトウェアの保護のために必要な措置をとるものとする。
4 ユーザーは、USBキーを紛失した場合、USBキーの発行等に必要な費用を負担するものとする。

(使用目的)
第4条 ユーザーは、自己の業務で使用する目的(以下「本目的」という。)でのみ本ソフトウェアを使用することができ、本目的以外に本ソフトウェアを使用し、又は第三者をして使用させてはならない。

(対価の支払い)
第5条 有料ライセンスのユーザー(以下「有料ユーザー」という。)は、ライセンサーに対し、第2条に基づく有料ライセンスの使用許諾の対価として、契約期間開始後にライセンサーの発行する請求書に基づき、請求書の発行後30日以内に、申込書に記載された契約金額(以下「ライセンス料」という。)をライセンサー指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。なお、ライセンス料の支払いに要する費用は有料ユーザーの負担とする。
2 ライセンサーは、前項に基づき有料ユーザーが支払ったライセンス料については、事由の如何を問わず、返還する責任を負わないものとする。

(保守)
第6条 ライセンサーは、有料ユーザーに対して次の各号の通り、本ソフトウェアに関する保守サービスを提供する。なお、これ以外の対応については、 ライセンサーと有料ユーザーにて別途協議するものとする。
(1)保守内容 本ソフトウェアの使用方法又はトラブル等に関する問い合わせ対応
      本ソフトウェアのバグ等不具合の修正のアップデート(なお、機能追加等の大規模アップデートは含まない。)
(2)対応方法 メール対応(現場対応、出張対応は含まない。)
(3)連絡先 isas_support@jrc.jregroup.ne.jp
(4)対応日 平日
※平日とは、土曜、日曜、国民の祝日に関する法律に規定する祝日及び休日、年末年始(1月29日から1月3日)及びライセンサー指定の休日(ライセンサーから都度連絡。)以外の日をいう。

(禁止行為)
第7条 ユーザーは、本ソフトウェアに関し、本約款によって認められている場合を除き、ライセンサーの事前の同意なくして以下に掲げる行為をすることはできないものとする。
(1)本約款に定められた条件以外で本ソフトウェアの全部又は一部を複製すること。
(2)本ソフトウェアの全部又は一部を、改変又は翻案すること。
(3)本ソフトウェアのトレース、デバッグ、逆アセンブル、デコンパイル、その他の手段により、本ソフトウェアの構造、機能又は処理方法等を解析すること、及び当該解析によって本ソフトウェアが予定しない方法で本ソフトウェアに連携するソフトウェアを作成すること
(4)本ソフトウェアのソースコードを得ようとすること。
(5)本ソフトウェアの全部又は一部を、他のソフトウェアの一部に組み込み、又は他のソフトウェアの全部又は一部を、本ソフトウェアの一部に組み込むこと。
(6)本ソフトウェアの知的財産権表示を削除又は改変すること。
(7)その他本約款で明示的に許諾された範囲を超えて利用又は使用すること。
2 ユーザーは、前項各号の事項に違反したことにより、ライセンサーに損害を与えた場合、当該損害を賠償する責任を負うものとする。

(監査)
第8条 ライセンサーは、事前に書面によりユーザーに通知することを条件に、本約款に定められたユーザーの義務が遵守されているかを確認するため、ライセンサー又はライセンサーから委託を受けた第三者により、ユーザーにおける本ソフトウェアの使用状況等に関する監査を行うことができるものとし、ユーザーはこれに協力する。
2 前項の監査にかかる費用は、監査の結果、ライセンサーが、ユーザーにおいて本約款に違反する事実が存在すると認める場合を除き、ライセンサーが負担する。
3 第1項の監査の結果、ライセンサーがユーザーにおいてライセンス料の支払いに関して本約款に違反する事実が存在すると認めた場合は、ユーザーは、ライセンサーに対し、本来ライセンサーに支払うべきであったライセンス料からすでに支払い済みのライセンス料を控除した金額に、ライセンス料の支払期日の翌日から年14.6%の遅延損害金を付加した金額を直ちに支払う。

(知的財産権侵害の責任)
第9条 ユーザーは、本ソフトウェアに関し、第三者から知的財産権の侵害の申立て(警告、訴訟の提起を含む。以下同じ。)を受けたときは、速やかにライセンサーに対し申立ての事実及び内容を通知するものとする。
2 前項の場合においてライセンサーは、ユーザーが第三者との交渉又は訴訟の遂行に関し、ライセンサーに実質的な参加の機会及び決定の権限を与え、必要な援助を行ったときは、ユーザーが支払うべきとされた損害賠償額を負担する。ただし、以下の各号に掲げる場合は、ライセンサーは賠償の責を負わないものとする。
(1)ユーザーが、本ソフトウェアを変更し、又はライセンサーの指定した稼働環境以外の環境でこれを使用したことによって第三者の知的財産権の侵害が生じたとき。
(2)本ソフトウェアを、ライセンサー以外の者が提供した製品、データ、装置又はビジネス手法とともに結合、操作又は使用した場合で、それらの製品、データ、装置又はビジネス手法に起因して第三者の知的財産権の侵害が生じたとき。
(3)前各号に掲げるほか、第三者の知的財産権の侵害が生じたことについて、ライセンサーに責めに帰すべき事由がないとき。
3 ライセンサーの責めに帰すべき事由による知的財産権の侵害を理由として本ソフトウェアの将来に向けての使用が不可能となるおそれがある場合、ライセンサーは、可能な限りにおいて、使用継続のために必要な手段の確保に努めるものとする。
4 本条は、本ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害した場合のライセンサーの責任のすべてを規定するものである。

(免責・非保証)
第10条 本ソフトウェアは、本契約締結時点においてライセンサーが提示した本ソフトウェアの仕様に適合する端末に限り動作するものとし、ライセンサーは、本ソフトウェアが他のハードウェアその他の動作環境で動作することを保証するものではない。
2 ライセンサーは、本ソフトウェアに含まれる機能が、ユーザーの特定の目的に適合することを保証するものではない。
3 ユーザーは、本ソフトウェアの実行結果を自ら検証し、その有用性と正確性を自己の責任で判断するものとし、ライセンサーは、故意又は重大な過失がない限り、本ソフトウェアの実行結果にユーザーが依拠したことによって生じる損害について、一切の法的責任を負わない。

(責任の制限)
第11条 前条の免責の範囲外でライセンサーがユーザーに対して本契約に関連して負担する損害賠償責任の範囲は、その原因知何にかかわらず、ユーザーが直接かつ現実に被った通常の損害に限るものとし、ユーザーにおける、ビジネス機会の喪失、信用の毀損、又は電子機器の誤作動、プログラム、データの消失、破壊若しくは削除の結果生じた間接的損害若しくは逸失利益については、何ら責任を負わないものとする。
2 前項によりライセンサーが損害賠償責任を負う場合であっても、法令による別段の定めがない限り、ユーザーがライセンサーに対して救済を求めることができる損害賠償額の総額は、本契約に関してユーザーがライセンサーに対し支払った本ソフトウェアのライセンス料の額を上限とする。
3 前2項の規定に関わらず、ライセンサーは、試用ユーザーに対しては、一切の損害賠償責任を負わないものとする。

(秘密保持)
第12条 秘密情報とは、本契約に関して、一方当事者(以下「被開示当事者」という。)が他の当事者(以下「開示当事者」という。)から提供又は開示を受けた情報であって、媒体の如何を問わず、媒体に秘密である旨の表示がされた情報(口頭等の媒体を伴わない方法で開示された情報にあっては、秘密である旨を告知して開示され、かつ開示後14日以内に書面で開示当事者から秘密情報の範囲を特定された情報)をいう。ただし、被開示当事者が以下の各号の一に該当することを証明できる情報については、秘密情報から除外する。
(1)提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2)提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3)提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)開示当事者から開示された情報によることなく独自に開発・取得した情報
(6)開示当事者から、開示についての事前の書面による同意を得た情報
2 被開示当事者は、開示当事者から提供又は開示を受けた秘密情報を、本契約に関係する自己の役員、従業員(以下あわせて「役職員」という。)及び守秘義務を負う専門家(弁理士、弁護士、公認会計士、税理士、及び秘密保持契約を締結したコンサルタント等をいう。)以外の第三者に開示又は漏洩してはならない。
3 被開示当事者は、本契約に関係する自己の役職員に対して秘密情報を開示するときは、役職員が自己の所属を離れた後も含め、本条に定める秘密保持義務を遵守させなければならないものとする。なお、当該役職員がこれに違反したときは、被開示当事者自身が本契約に反したものとみなす。
4 ライセンサー及びユーザーは、秘密情報について裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を命じられた場合、次の各号の措置を講じることを条件に当該裁判所又は行政機関に対して当該情報を開示することができる。
(1)秘密情報を提供した当事者に対して、開示する内容を事前に通知すること(事前に通知することができないときは、通知が可能になった後、ただちに通知すること)
(2)適法に開示を命じられた部分に限り開示すること
(3)開示に際して、当該情報が秘密である旨を文書により明らかにすること
5 被開示当事者は、秘密情報を本契約上の権利の行使及び義務の履行の目的以外で使用してはならない。ただし、書面による事前の開示当事者の同意を得た場合はこの限りではない。
6 被開示当事者は、秘密情報を紛失又は漏洩した場合には、ただちに開示当事者に通知するとともに、損害の発生又は拡大の防止に努めるものとする。
7 前6項の定めは、本契約の終了後2年間、その効力を有するものとする。

(期間)
第13条 有料ライセンスにおける本契約の契約期間は、ライセンサーが第1条第2項に基づく許諾をした日から1年間とする。
2 契約期間満了の1ヶ月前までにいずれの当事者からも本契約を更新しない旨の書面による意思表示がなかったとき、本契約の有料ライセンスの契約期間は、同一の条件にて更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。ただし、ライセンサー以外の本ソフトウェアの著作権者等とライセンサーとの間のライセンス契約が終了したことにより、ライセンサーが本ソフトウェアを使用許諾することができなくなった場合はこの限りではなく、この場合ライセンサーは更新前であればいつでも本契約の更新を中止することができる。
3 試用ライセンスにおける本契約の契約期間は、許諾の際にライセンサーの定める期間とする。
4 本契約が終了した後も、第5条(対価の支払い)、第7条(禁止行為)、第9条(知的財産権侵害の責任)、第10条(免責・非保証)、第11条(責任の制限)、第12条(秘密保持)、本条(期間)、第14条(解除)第4項、第15条(契約終了時の措置)、第16条(反社会的勢力の排除)第3項、 第17条(完全合意)、第19条(権利義務の譲渡の禁止)、第 20条(準拠法)、第 21条(合意管轄)、第 22条(約款に定めのない事項)は有効に存続する。

(解除)
第14条 ライセンサー又はユーザーは、相手方が本契約の全部又は一部に違反した場合、期限を定めて催告し、催告期限までに当該違反が是正されない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 ライセンサー又はユーザーは、相手方が次の各号の一に該当することとなった場合には、本契約の全部又は一部を、何らの催告なく、直ちに解除することができるものとする。
(1)監督官庁より営業の取消又は停止等の処分を受けたとき。
(2)会社更生手続開始、民事再生手続開始、破産手続開始、若しくは特別清算開始の申し立てをなし、若しくは申し立てを受けたとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(3)差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申し立てがあったとき、若しくは租税滞納処分を受けたとき。
(4)解散又は事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡したとき。
(5)前各号以外に財産状態が悪化し、又は前各号の事由が起こる虞があると認められる相当の事由があるとき。
(6)相手方に重大な危害又は損害をおよぼしたとき。
(7)災害その他やむをえぬ事由により、本契約上の義務の履行が困難であると合理的に判断できるとき。
(8)相手方の信用を著しく毀損したとみなされるとき。
(9)その他上記各号に準ずるとき。
3 ライセンサー及びユーザーは、前2項以外の理由により本契約を解除することはできない。
4 本条に定める解除権の行使は、解除権を行使された当事者に対する当該解除権行使後の損害賠償の請求を妨げないものとする。

(契約終了時の措置)
第15条 事由の知何を問わず本契約が終了したときは、ユーザーは、速やかに本ソフトウェアを使用端末から消去し、ライセンサーの指示に従い
USBキーの返還等の措置をとらなければならない。

(反社会的勢力の排除)
第16条 ライセンサー及びユーザー(法人である場合には役職員、自己の代理人もしくは媒介をする者、自己の主要な出資者又は経営に実質的に関与する者を含む。)は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、総称して「反社会的勢力」という。)でないことを確約する。なお、ライセンサー又はユーザーは、相手方が反社会的勢力に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一に該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 ライセンサー又はユーザーは、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一に該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の名誉・信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3 ライセンサー又はユーザー(以下、本項において「解除者」という。)が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じ ても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、またかかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償する。

(完全合意)
第17条 ライセンサー及びユーザーは、本約款(申込書を含む。以下本条において同じ。)が本ソフトウェアのライセンスに関する二者間の完全な合意を定めたものであり、本約款が本契約締結以前に二者間で取り交わした契約又は合意に反する場合、本約款の定めが優先されることに合意する。

(約款の変更)
第18条 ライセンサーは、本約款を変更することができる。
2 本約款を変更する場合、ライセンサーは、ライセンサーのウェブサイトにて本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生 時期を告知するものとする。

(権利義務の譲渡の禁止)
第19条 ライセンサー及びユーザーは、相手方の書面による事前の承諾がなければ、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約に基づく自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に対して譲渡し、承継させ、又は担保に供することができない。

(準拠法)
第 20条 本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとする。

(合意管轄)
第 21条 本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(約款に定めのない事項)
第 22条 本約款に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、ライセンサーとユーザーは誠意を持って協議の上、円満に解決するものとする。

2021年4月1日制定
以上